PTA規約・申し合わせ事項

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第一章 名称及び事務所

第1条 この会は任意団体であり、桜並木学園つくば市立桜南小学校PTAと称し、
    事務所を桜並木学園つくば市立桜南小学校におく。(以下:桜南小学校に略称)

第二章 目的及び活動

第2条 この会は、桜南小学校に在籍する全ての児童を対象に、保護者と教職員が協力して、
    家庭・学校及び社会における健全な成長を支援することを目的とする。

第3条 この会は前条の目的を達成するため次の活動をする。
    1)よい保護者・よい教育者となるようにつとめる。
    2)家庭と学校の緊密な連絡によって、児童の生活の指導につとめる。
    3)児童の教育環境をよくする。
    4)地域における社会教育につとめる。
    5)会員相互の研修向上と理解・親睦をはかる。
    6)その他本会の目的を達成するに必要なことを行う。

第三章 方    針

第4条 この会は教育を本旨とする民主団体として次の方針にしたがって活動する。
    1)児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
    2)特定の政党や宗教にかたよることなく、また専ら営利を目的とする行為を行わない。
    3)学校の人事やその他の管理には干渉しない。

第四章 会    員

第5条 この会の会員は次の通りとする。
    1)桜南小学校に在籍する児童の保護者。
    2)桜南小学校の校長及び教職員。

第6条 この会の会員は月額270円の会費を納める。
    1)会費は予算に基づいて経費として支出される。
    2)運営委員会の議決により、会費は一時的に減額することができる。

第7条 会員はすべて平等の権利と義務を有する。

第五章 役   員

第8条 この会に次の役員、会計監査および顧問をおく。
     会 長  1名
     副会長  3名(保護者2、教職員1)
     書 記  3名(保護者2、教職員1)
     会 計  3名(保護者2、教職員1)
     会計監査 2名    
     顧 問  若干名
     但し、役員は会計監査をかねることができない。

第9条 役員、会計監査および顧問は、役員選考委員会において選出し、総会の承認を得る。

第10条 役員、会計監査および顧問の任期は1年とし、会計監査をのぞいて再任を妨げない。
     但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第11条 役員は次の職務をする。
    1)会長は本会を代表し、会務を処理する。また、総会および運営委員会を召集する。
    2)副会長は会長を補佐し、会長が不在の時には、その職務を代行する。
    3)書記は総会および運営委員会の議事ならびにこの会の重要事項を記録し、会の記録
      ・通信その他の書類の保管に当たり、会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。
    4)会計は総会で決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理し、総会に会計報告を
      なし、この会の財産の管理に当たる。
    5)PTA活動に関するアンケート等を行い、会員のニーズの把握に努める。

第六章 総   会

第12条 総会は委任状を含め会員の過半数の出席で成立し,議事は出席者の過半数で決める。

第13条 総会はこの会の最高決議機関であり,次の事項を決議する。
    1)事業報告ならびに決算の承認。
    2)事業計画ならびに予算の審議。
    3)規約の改廃。
    4)役員,会計監査および顧問の承認決定。
    5)その他の目的達成に必要な事項。

第七章 委 員 会

第14条 この会に次の委員会をおく。

1.運営委員会
  1)構成 本会の役員、各常任委員会の委員長及び本条第3項で設置された委員会の委員長。
  2)任務 本会の運営上重要事項の企画、調整、推進にあたる。

2.常任委員会
  1)家庭教育学級、広報、校外生活、役員選考、1~5学年委員、卒業対策委員の委員会を
    おく。
  2)委員会の構成,任務等は運営委員会で決める。

3.その他
  その他必要に応じ臨時に委員会を設けることができる。但し、委員は運営委員会の議事を経て
  会長が委嘱し、委員長は運営委員会のメンバーとする。

第15条 各委員会に委員長・副委員長をおく。

第16条 学校長は各委員会に出席し、意見を述べることができる。

第八章 経   理

第17条 この会の活動に要する経費は、会費および寄付金、その他の収入によって支弁され、
     総会で議決された予算に基づいて行われる。予算の執行に際しては、費目間の流用
     を認める。

第18条 この会の決算は会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。

第19条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
     但し、次年度総会までを整理期間とする。

第九章 細則および規約の改廃

第20条 この会の運営について必要な細則は、この会の規約に反しない限りにおいて
     運営委員会で決める。但し、細則を決定した場合は、次の総会に報告しなけ
     ればならない。

第21条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改廃することが
     できない。

第十章 付   則

第22条 この規約は昭和34年4月1日より実施。
     昭和51年4月25日 規約一部改正。
     昭和52年4月23日 規約一部改正。
     昭和53年4月22日 規約一部改正。
     昭和61年4月26日 規約一部改正。
     平成 元年4月28日 規約一部改正。
     平成 3年4月27日 規約一部改正。
     平成 4年5月 2日 規約一部改正。
     平成 5年5月 1日 規約一部改正。
     平成 8年4月27日 規約一部改正。
     平成14年4月20日 規約一部改正。
     平成19年4月20日 規約一部改正。
     平成26年4月26日 規約一部改正。
     平成29年4月28日 校名改訂に伴う名称改正。
     平成30年4月27日 校名改訂に伴う名称改正および規約一部改正。
     平成31年4月19日 委員会名称変更等に伴う一部改正。
     令和 3年4月23日 委員会名称変更、規約一部修正及び改正。
     令和 4年4月22日 委員会名称変更、規約一部修正及び改正。     

 

PTA旅費規定

第1条 本会を代表して研修会または研究会等に出席する場合の旅費は、この規定により支払う。

第2条 旅費は、交通費、昼食代および宿泊費とする。

    1 交通費は、バス・電車などを利用した場合は運賃相当額、自家用車を利用した場合は
      1km走行あたり30円とし、運転者に支払う。
    2 昼食代は700円とする。
    3 宿泊の場合は、宿泊費実費とする。

第3条 この規定に関する費用はPTAの予算より支出する。

第4条 この規定は、昭和52年4月1日より実施。
    昭和58年4月 1日より改正。
    平成 元年4月28日より改正。
    平成 5年5月 1日より一部改正。
    平成19年4月20日より一部改正。
    平成29年4月28日より校名改訂に伴う名称改正。
    平成30年4月27日より校名改訂に伴う名称改正および規約一部改正。

 

PTA慶弔規定

第1条 この規定は桜並木学園つくば市立桜南小学校児童およびPTA会員より慶弔の意を表すために定める。(以下:桜南小学校に略称)

第2条 桜南小学校児童・保護者および教職員が下記の左欄の事項に該当する時は,右欄により慶弔の意を表す。 

区 分

該 当 す る 事 項              金      額

児 童

1週間以上入院したとき              5,000円

死亡したとき              香  料   10,000円

保護者

1

死亡したとき             香  料   10,000円

教職員

1

死亡したとき             香  料   10,000円

2

桜南小学校を離任するとき     記念品代  3,000円まで

(但し、定年退職等特別な場合は、5,000円を上限とする。)

3

結婚・出産したとき               5,000円

第3条 前条の各項目において,学級または学年の児童および保護者より慶弔に関する費  用を徴収しないこととする。

第4条 災害の場合およびその他必要ある時は,運営委員会で決定する。

第5条 緊急の場合は,会長が適宜処理することができる。

第6条 第2条の各項において,返礼は行わないこととする。

第7条 この規定に関する費用はPTAの予算より支出する。

第8条 この規定は,昭和52年4月 1日より実施。

    昭和58年4月 1日より改正。

          昭和61年4月26日より改正。

          平成 元年4月28日より改正。

    平成13年4月21日より改正。

    平成16年4月16日より改正。

    平成19年4月20日より改正。

    平成26年4月26日より改正。

    平成29年4月28日より校名改訂に伴う名称改正。

    平成30年4月27日より校名改訂に伴う名称改正および規約一部改正。

    平成31年4月19日より改正。

    令和 5年4月27日より改正。

 

学校施設の整備及び備品の購入等支援規定

第1条 学校施設の整備及び備品の購入等は、原則公費により行われるが、以下の場合に
    おいては、PTA予算をもって支援を行う事ができる。

    1 市が定める基準以上の施設・設備・備品等の整備や維持管理に係る経費。
    2 市予算における年次計画や優先順位等に対して、より早期対応を求められるものに
      係る経費。
    3 その他、運営委員会が必要を認めた場合。

第2条 第1条に定める支援を行う際は、本部又は運営委員会において協議を行った上、
    決定する。

第3条 第1条に定める支援を行った後、その内容については次の総会で報告を行う。

第4条 PTA予算によって購入した備品は、公費で購入した備品と同様、学校備品としての
    登録を行い学校が管理する。

第5条 この規定は、令和 4年4月 1日 より実施。